目次
土地を購入すると、税金がかかってきます。
①印紙税(国税)
②登録免許税
③不動産取得税
大きくみっつあります。
また、住宅ローン控除などもどってくる場合もありますので、必ずご相談下さい
土地は、消費税は非課税ですが、
契約書を交わす時には、印紙税
土地を取得し、自分の権利を明らかにするために登記をします このときに登録免許税
不動産を取得したあとに、不動産取得税
以上の税金がかかってきます。
税金 税金 税金 何をするにも税金です(笑)
みなさん、ちゃんと納めて下さいね
印紙税ですが、不動産売買契約書や、土地交換契約書などに適用され契約価格によって決められています。重要事項説明書などには必要ありません。
また、土地と建築工事について、それぞれ違いますので注意しましょう
不動産の場合
100万~500万以下は500円
建物契約の場合
100万~200万以下は200円
といったように違いがありますので、注意が必要です
土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記
をすることになります。また、住宅ローンを利用する場合、抵当権の設定登記も同時
に行う事になります
登記は一般的に司法書士に依頼することが一般的なので、税金を納めているとういう
感覚はあまりないかもしれません。しかし、登記の時は必ず銭金を納めなければ
いけません。これが登録免許税といわれるものです。
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
ここでの不動産の価格というのは、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格
(固定資産税評価額)をいいます。
税率もバラバラで、特に土地購入で関係する、所有権の保存登記 では0.4%になります。
また、所有権の移転登記で売買や、遺贈、贈与の場合は、2%になります。
頭の片隅においておきましょう
この登録免許税は、ある一定の条件を満たせば、軽減措置がありますので、
これも併せて覚えておきたいところです。
新築住宅の場合、自己の専用住宅で、床面積50㎡以上であれば、
所有権保存登記は 0.15%
所有権の移転登記は 0.3%
と、軽減があります。
少し見えにくいところですが、司法書士の先生に質問してみましょう
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が
課する税金が不動産取得税です。
登記が行われたか否かに関係なく、所有権を「取得」することで課税され、取得の
原因が、売買、交換、贈与、建築等のいずれの場合であっても課税されます。
但し、相続については課税されません。
「不動産の価格」は固定資産課税台帳に登録された価格を言います。
また、不動産取得税の本則の税率は4%ですが、平成30年3月31日までに取得
した場合、土地、建物ともに3%に軽減されます。
また、床面積であったり、築年数であったりとある条件を満たせばさらに軽減措置が講じられていますので知っておきたいですね。
軽減を受けるためには、都道府県税事務所に特例を受ける旨を申告しなければいけませんのでご注意を
簡単に上げましたが、税金はなかなかややこしいですが、軽減措置など受けないと損
なので、覚えておきましょう!
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