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長期優良住宅

2016.10.17

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最近では、一般でも長期優良住宅が浸透し、標準仕様にする会社も増えてきました。

 

さて、長期優良住宅とは一体どんなものなのか、どんなメリットがあるのかを

 

お知らせしたいと思います。

 

法律名「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」といいます。

 

住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除去に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建て替えにかかる費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、

より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。

簡単に言うと、丈夫で長持ちして、はたまたメンテナンスや点検がしやすい作りにしてさ、ほんでもって省エネな家を建ててさ、建替えしなくてもよい家を次の世代に継承できるような家を建てようね そうすれば環境に配慮できてCO2削減にも貢献できるから

という感じです。

目次

【勝手に名乗れません 長期優良住宅】

さて、長期優良住宅は、所管行政庁の認定を受けて初めて長期優良住宅とされます。

仕様が長期優良住宅仕様なんだといっても、認定を受けなければ税制優遇などの恩恵は受けれませんので注意しましょう。

 

この認定を受けるには、一定の基準が10項目用意されてますので、これをクリアして初めて長期優良住宅として認定されます。

以下項目

① 耐震性

震等級2以上 他

② 省エネルギー性

省エネルギー対策等級4以上

③ 維持・管理・更新の容易性

構造躯体に比べて太陽年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること

④劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること

劣化対策等級3相当に加え、床下、小屋裏点検口の設置、床下空間の有効高さを330以上確保すること

⑤住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有する事

・75㎡以上

*少なくとも1の階の床面積が40㎡以上

*地域の実情に応じて引き上げ、引き下げを可能とする。ただし、55㎡を下限とする。

 

⑥居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

 

⑦維持保全管理

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

維持保全計画に記載すべき項目については、

構造耐力上主要な部分

水の浸入を防止する部分

給水・排水の設備

について、点検の時期・内容を定めること。

少なくとも10年ごとに点検を実施すること。

地震時及び台風時に臨時点検を実施すること

 

⑧バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

戸建て住宅への適用無し

 

⑨可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

 

戸建て住宅への適用なし

 

⑩住宅履歴情報の整備

長期優良住宅に認定された住宅はその建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

※電子データ等による作成・保存も可

長期優良住宅認定申請書および添付図書

意匠関係図書(平面図、立面図、矩形図 等)

構造関係図書(各種伏図、壁量計算書、N値計算書、接合金物リスト 等)

仕様関係図書・設備関係図書・設備機器関係図書 等

 

 

 

と、以上の項目をクリアしなければいけません。

施行された当初は、助成金が出されており、ユーザーの皆様も採用しやすかったのですが、今では助成金も廃止されました。

 

【これが長期優良住宅のメリットだ!?】

さて、どういったメリットがあるのかというと、

 

ある一定以上の性能を持った家に住めて、次世代にも継承することができる!!

 

そのままですね けどこれに尽きると思います。

 

しかし、以上の項目をクリアするには、それ相応にコストもかかってきてしまいますが、減税の優遇もありますので検討の余地は十分あるかと思います。

 

減税などの優遇

《所得税》

【住宅ローン減税】

長期優良住宅や低炭素住宅以外の住宅で住宅ローン借り入れ4000万円を上限とし、10年の控除期間と定め、控除率1.0%の控除が受けられるのです。ですから、最大控除額として、4000×1%=400万 400万を10年間で割って控除しますよというもの(年間40万)

長期優良住宅では、上限が5000万円に上がります。ですから4000万円以上の借り入れをする場合は長期優良住宅や低炭素住宅の認定を受けた方が最大控除額は増えるという事になります。

 

【投資減税型の特別控除】

*住宅ローン減税との併用は不可能

住宅ローンの借り入れの有無にかかわらず適用が可能な所得税の減税制度(投資型)が、平成31年6月まで延長・拡充されています。

 

標準的な性能強化費用相当額の10%相当額が、その年分の所得税額から控除されます。(控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除。)

 

住宅ローンの利用をしなくても控除を受けることが可能です。

 

性能強化費用相当額は平成26年4月以降居住の場合、住宅の床面積×43,800円で算出します。

なお、控除対象限度額650万円は、平成26年4月以降の居住でなおかつ、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、 消費税5%の場合における控除対象限度額は500 万円、控除限度額は50 万円となります。

 

(長期優良住宅の投資型減税の概要)

居住年:平成26年4月1日~平成31年6月30日

 

控除対象限度額       控除期間      控除率   最大控除額

650万円(500万円)        1年間      10%                  65万円(50万円)

 

消費税8%または10%の場合の額であり、それ以外の場合は( )内の額。

 

となります。

 

 

【登録免許税】

長期優良住宅として認定を受けた住宅の登記の際に必要な登録免許税が、通常の住宅よりも優遇されます。

その他

【贈与税 長期優良住宅の場合】

住宅取得資金非課税限度額の上限アップ

平成29年9年30月までの契約者は1,200万円の非課税枠があります。(消費税8%時)

更に相続時精算課税の非課税限度額の枠が2500万円ありますので、合計して最大3,700万円の贈与の非課税となります。

*注意点 相続時清算課税なので、家を買うときは税金はかからないが、相続した時点で清算されます。

*この制度の内容は運用中でも変わる可能性がありますので随時確認が必要です。

 

以上となります。

最大のメリットは、やはり通常住宅よりもよい仕様で快適に過ごせる

事でしょうか。

住宅ローン減税も、4000万円超えて借り入れしなければその恩恵も受けれませんので

なかなか難しい所です。

 

御参考までm(_ _”m)

 

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