こんにちは。ロイヤル住建営業部の石田和美です🤗新年度を迎え、新たな出会い・目標・環境・・・などなど、変化が伴った方もいらっしゃるのではないでしょうか?
目まぐるしく過ぎていく毎日・・・そんな中、最近皆様のお手元に届いたのではないでしょうか・・・?
”令和3年度 固定資産税・都市計画税 納付通知書”が・・・・💦
届く!とわかっているものの、いざ手元に来てみると、こうなんとも言えないため息が・・・笑
入学準備や新生活の必需品、学費や習い事の学年に伴う費用のアップ・・・支払いの多い時期に、この税金が正直、本当につらい・・・笑 きっと、私だけではないはず・・・
とは言え、税金は納付義務がありますから、きちんとお支払いいたしましょう!さて、この固定資産税、これまで賃貸物件にお住まいの方や、所有物件をお持ちでない方は、さほどご縁のない税金だと思います。それに関連するのか、当社へ土地探しや新築注文住宅の検討にこられる方の中には、諸費用として今後かかりうるこの「固定資産税」を失念されている方もしばしばいらっしゃいます。
そこで、今回はブログにて京都市における「固定資産税・土地計画税金」について、少し触れてみようかと思います!
目次
今回は、京都市における固定資産税についてここに記載したいと思います。
固定資産税は、毎年1月1日に固定資産(土地・家屋・償却資産の総称)を所有している方へ、その年の4月1日を起算日として課される税金で、税額は固定資産の価格を基に算定されるものです。
納税義務者は、当然のことながら原則としてその固定資産の所有者です。課税台帳に所有者として登録されています。
ちなみに、固定資産評価基準に基づいて評価した価格を決めているのは、”市長”です!
ですから、納付書は京都市から届くという訳ですね。
上記で固定資産税の説明を記載したように、土地の所有者に納税義務があります。
よって、買主が土地を購入して注文住宅を建築するときは、言うまでもなく、土地の所有権が売主から買主へ移った日から発生するということになります。
起算日から引渡しまでは”売主”が、引渡し日以降は”買主”が負担するのが、不動産業界の慣例となります。
例えば。。。
土地の契約を売主と買主で、令和3年4月10日に行いました。
土地の決済(支払い)と土地の所有権移転(登記)を令和3年5月10日に行う予定です。
この場合、いつから固定資産税が買主に発生するでしょうか?
答えは、令和3年5月10日になりますよね。土地の所有権を得た日からです!
新築建物を建築する前から、固定資産税は発生します。
ただし、ここで一つ注意です。冒頭で記載した京都市の「固定資産税とは!?」を思い出してみてください。
”固定資産税は、毎年1月1日に固定資産(土地・家屋・償却資産の総称)を所有している方へ、その年の4月1日を起算日として課される税金で、税額は固定資産の価格を基に算定されるものです。”
先程の例を参考にすると、5月10日から土地の固定資産税の納税をしなければならないとありました。ただ、京都市は1月1日の所有者へ税金を納めてください!と通知している訳ですから、起算日である4月1日ごろに1年分(365日)の固定資産税納付書を売主へ発送を行なっていることになります。
ですから、売主は1年分を京都市へ必ず納付してください。
そして、土地(不動産)を購入した買主は、土地の支払いとは別に、1年を365日として土地の固定資産税を日割り計算し、引渡し時(所有権が移転した日)に売主へ固定資産税を精算する必要があります。
土地の決済をする時に、固定資産税の日割計算精算がなされますので、詳細は営業担当が把握しています。忘れずに確認してください。
いかがですか?固定資産を所有すると、課される納税義務。十分に理解した上で納税や精算をしたいですね。ほとんどのお客様が、ご来店の際に固定資産税日割り計算の部分を資金計画書でご説明をさせていただくと、『なるほど〜』・『そうなんですね』とおっしゃいます。
土地や建物の価格ばかり気になり、かかりうる諸費用一式については、案外明確にはなっていないことがほとんどです。
今回は土地の固定資産税について少し記載しましたが、新築が完成し、建物の所有がなされた時も同じく家屋の固定資産税が発生しますので、この春納税することをお忘れなく。。。。
1年分まとめて納付しても良いですし、1年分を4期に分けて納付することもできます。京都市からいずれの納付書も同封して送られてきますので、お手元に届いた際には確認してください。(窓口支払いだけでなく、口座振替の設定もできますよ)
新築住宅の場合、固定資産税に軽減措置がなされていますので、少しご紹介。
◆一般住宅の場合:新規課税年度から3年度分
◆3階建て以上の中高層耐火住宅:新規課税年度から5年度分
適用基準は別途ありますので、詳細については工務店や不動産屋さんではなく、地域を担当する「市税事務所固定資産税担当窓口」へお問い合わせくださいね。
ロイヤル住建では、土地・新築を検討の際は、「資金計画書」のご提示をしております!
諸費用なども含めて、今後お家の検討をする上でどのくらいの資金が必要となってくるか、あらかじめお客様にイメージしていただけるようご説明しております。
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