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家をお得に建てられる?注文住宅のローン減税について

2019.07.05

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今回のテーマは、注文住宅の「ローン減税」です。

外観デザインや導入する設備、間取りなどにこだわり抜いた注文住宅を建てるには、住宅ローンの利用が不可欠……ですが、一般的には30~35年ほど続くローン返済はなかなか大変。
というわけで、ここではそんなときに活用できる「住宅ローン控除」「すまい給付金」といったローン減税の制度について解説してみました。

■住宅ローン控除

住宅ローン控除は、別名「住宅ローン減税」とも呼ばれる制度。
ローン返済の負担を軽減するために、私たちが支払う税金の一部が返還されます。
具体的には毎年末、ローン残高の1%にあたる金額のお金が、所得税から引かれて返還されることになります(所得税から引けなかった分は住民税から引かれます)。

条件としては、
・床面積が50㎡以上であること
・年間所得が3000万円以下であること
・住宅を取得したあと(注文住宅を建てたあと)、6ヶ月以内に入居していること
・控除を受ける年の最終日(12月31日)まで住み続けていること
など、いくつか挙げられます。

また、控除の期間は基本的には10年間です。
ただし、今年(2019年)の10月1日から消費税が10%になることが考慮され、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居する場合は控除期間が13年間に延長されるとしています。

■すまい給付金

こちらは、2014年4月から消費税が5%から8%に引き上げられた際にスタートした制度です。
注文住宅を建てたり、中古住宅を購入したりするときに最大30万円の給付金を受け取ることができます。
年間所得510万円以下の方が対象となります。
住宅の引き渡し後、1年3ヶ月以内に国土交通省の「すまい給付金事務局」に申請することで、活用できるようになります。
また50歳以上の方であれば、住宅ローンを利用せずに住宅を建てたり購入したりした場合も、すまい給付金を受け取ることが可能です。

ただし、住宅ローン控除と同じく、現在では今年10月の増税に配慮した内容に改訂されています。
2019年10月1日以降、注文住宅を建てたり中古住宅を購入したりする場合には、年間所得775万円以下の方を対象として最大50万円の給付金が支払われるとされています。

いかがでしょうか。
今回は、「住宅ローン控除」「すまい給付金」といったローン減税の代表的な制度についてまとめてみました。
ロイヤル住建では、住宅ローンのことも含め、注文住宅を建てるために必要なあらゆるサポートを行っております。気になることがある場合は、ぜひ気軽にお問い合わせください。

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